前回、chatGPTとの質疑応答を試した結果として、以下のようなことが分かりました。
<前回の検証結果>
実際には存在しない技術文献を根拠に正解っぽい回答を提示してくる。手の込んだ文献番号と文献タイトルを提示しているので、実際にDBをサーチしてみないと、本当にそんな文献が存在していると騙されてしまう。
事実との整合性よりも質問に対する回答の正解っぽさを追求しているようなある種の「創作」をするchatGPTですが、米国では「AIが自動生成したモノ」の著作権登録のガイドラインが発表されたようです。登録申請の際に「AIが自動生成した部分」と「人間が創作した部分」を分けて明記するよう求めるそうです。
なるほど。chatGPTを使った部分を自己申告させるというわけです。米国の判例が積みあがるのが楽しみです。
私の記憶によれば、米国の法改正で何十年も前に著作権マーク「©」が必須ではなくなったのですが、著作権侵害訴訟を起こすには著作権局への登録が必要です。
質疑応答2-1
これを題材にchatGPTとの質疑応答を試してみました。
<質問2-1>
米国でいつから著作権侵害訴訟の提起に著作権局への登録が必要になったのですか
<回答2-1>
米国における著作権侵害訴訟の提起に著作権局への登録が必要になったのは1978年の著作権法改正によってです。この改正によって、著作権の保護期間や著作物の種類が変更され、著作権侵害訴訟の提起においても著作権局への登録が必要になりました。著作権局への登録は、訴訟を起こす前に行われることが一般的で、登録が完了すると、著作権主権者は法的保護を得ることができます。ただし、登録をしなくても著作権は成立しますが、訴訟を起こす場合には登録が必要になることがあります。