「何のために出願されるのですか?」
新規のクライアント様にタイミングを見計らってする質問です。
予算を確保して、大切な時間を割いていただいたアイデアマンであるクライアント様にいささか失礼な問いかけをするわけですが、理由があります。
特許の文章(以下、特許文という)は、読む人によってその価値が大きく変わるからです。
様々に顔を変える特許文
誰に読んでもらったときに価値が大きくなるかという視点で読むことをお勧めします。
侵害訴訟における裁判官、特許の審査官、審判官、ライバル会社の社員、自社の社員、自社の顧客、・・・・。読む人の立場、法律の専門知識の有無さらには技術に対する知識などによって、同じ特許文でも評価が変わります。
よく言われる広い特許や強い特許という判断は、「特許請求の範囲」に記載された特許文そのものだけを読んでいても分かりません。具体的な下位概念の言葉で書かれているから狭い範囲でだめで、抽象的な上位概念の言葉で書かれているから良い、ということはありません。
*特許請求の範囲:特許出願を構成する文書の一つ。権利の範囲を記載された権利書の役割を果たします。
簡単な話、いろいろな技術が出尽くしている枯れた分野で抽象的な上位概念の言葉で書かれた特許文で構成された「特許請求の範囲」は、その分野の技術者から見れば特許性のない単なる技術情報にすぎない場合がほとんどです(画期的なコンセプトであれば別ですが・・・)。
評価の場面が裁判であれば、自社のアイデアの権利範囲を幅広く認めてもらえるように記述された特許請求の範囲は価値が大きいと評価できるかもしれません。
何のためという冒頭の質問に戻りましょう。
裁判という専門家同士が争う場面での大きな評価のために出願するのでしょうか?
誘導質問をすれば、誰しも裁判で勝つために特許を出願しているような気になります。
ここでさらなる質問です。
「誰がどのような商品で侵害してくるのか特定されてますか?」
パテントトロールと呼ばれていた人たちであれば、誰をターゲットにするか特定しているから、このような質問にもすらすらと答えることができて、特許文の価値を特定の相手の特定の商品を対象とする侵害訴訟で勝てる特許文に大きな評価をするような読み方をすればよいと思います。
しかしながら、漠然と裁判で勝つための特許文というものは、存在しません。よく言われる広い範囲の特許は、特許文の解釈を巡って争う余地が広く、さらには権利無効となる可能性が高く、裁判を提起することは易しくても、判決の予測性が少なくなります。
無効にならない強い特許は、侵害を提起できる範囲が狭く、具体的なターゲットを定めていないと侵害の対象にならない場合が多くなります。
そもそも初めて特許を出願するようなクライアント様が、TVドラマ「下町ロケット」の佃製作所みたいに裁判の場で争うこと自体が極めて稀なのではないでしょうか?
特許の役割は、2つあるという話を依然しました。
一つは自社の特徴を守るための役割であり、もう一つはその製品を使ってもらうための役割であるという話です。
上の話は、ライバルの模倣を阻止する守りの役割から見た特許の読み方です。「特許=差止の手段」という観念から自由になって、特許の使い方をいろいろに想定して読むと、特許文は様々な顔に変化するのではないでしょうか?
次回以降、使われる場面、読む人の立場あるいは知識の組合せによって変わる特許文の読まれ方を追いかけて綴っていこうと考えています。