前回、chatGPTとの質疑応答を試した結果として、以下のようなことが分かりました。

<前回の検証結果>

実際には存在しない技術文献を根拠に正解っぽい回答を提示してくる。手の込んだ文献番号と文献タイトルを提示しているので、実際にDBをサーチしてみないと、本当にそんな文献が存在していると騙されてしまう。

事実との整合性よりも質問に対する回答の正解っぽさを追求しているようなある種の「創作」をするchatGPTですが、米国では「AIが自動生成したモノ」の著作権登録のガイドラインが発表されたようです。登録申請の際に「AIが自動生成した部分」と「人間が創作した部分」を分けて明記するよう求めるそうです。

なるほど。chatGPTを使った部分を自己申告させるというわけです。米国の判例が積みあがるのが楽しみです。

私の記憶によれば、米国の法改正で何十年も前に著作権マーク「©」が必須ではなくなったのですが、著作権侵害訴訟を起こすには著作権局への登録が必要です。

質疑応答2-1

これを題材にchatGPTとの質疑応答を試してみました。

<質問2-1>

米国でいつから著作権侵害訴訟の提起に著作権局への登録が必要になったのですか

<回答2-1>

米国における著作権侵害訴訟の提起に著作権局への登録が必要になったのは1978年の著作権法改正によってです。この改正によって、著作権の保護期間や著作物の種類が変更され、著作権侵害訴訟の提起においても著作権局への登録が必要になりました。著作権局への登録は、訴訟を起こす前に行われることが一般的で、登録が完了すると、著作権主権者は法的保護を得ることができます。ただし、登録をしなくても著作権は成立しますが、訴訟を起こす場合には登録が必要になることがあります。

質疑応答2-2

この改正の頃に著作権マーク「©」が必須ではなくなったのだったかな? この辺のことは、日本弁理士で即答できる人は限られているだろう。

<質問2-2>

著作権マーク「©」は、いつから必要になり、いつ必須ではなくなったのですか

<回答2-2>

著作権マーク「©」は、著作権が成立していることを表示するためのマークです。米国では1909年の著作権法制定以降、著作権マークの使用が義務づけられていました。しかし、1978年の著作権法改正により、著作権マークの使用は義務ではなくなりました。現在、米国では著作権が成立していることを証明するために、著作物を作成した日付や著作者名などの情報を含めた著作権表示が一般的に使われています。

一方、日本では著作権マークの使用は必須ではありませんが、著作物について、著作権者が著作権を主張することを明示するために使用されることがあります。具体的には、「(C)年(著作者名)」の形式で表示されることが一般的です。また、商標や特許などの表示については、表示の方法や要件が法律によって定められていますので、個別に確認することが必要です。

質疑応答の検証

特許専門の弁理士であれば、このぐらいのことを即答できたら、頼りになるでしょう。さて、検証をどうするか? ウィキペディアで調べてみると、下記の通りでした。chatGPTは、1978年に起きたことを正確に提示しているとは言えませんが、創作したわけでもありません。大雑把に知っておきたい人にはコンパクトで有用な回答だと思います。

ウィキペディアによると、この辺りに事情は、

「1976年制定・1978年施行の著作権改正法により、USCOへの著作物の登録がなくとも著作権保護が与えられることとなった (第409条)。しかし米国内で最初に発行された著作物に関し、著作権侵害などで民事訴訟を起こす際には、USCOへの登録が必要となる (第411条)[注 56]。登録申請にあたり、著作者名・住所、(無名または変名著作物の場合は) 著作者の国籍または住所、創作年と発行日・発行国などを著作権者は記入する必要がある (第409条)。これは無名・変名・職務著作物であるか否かや、最初の発行国が米国内であるか否かによって、著作権保護期間のカウント方法が異なるためである。USCO局長は提出された登録申請に基づき、著作権法が定める著作物でないと判断した場合は却下し、許可されたもののみ登録証明書を発行する (第410条)。裏を返すと、著作権法の保護対象をUSCO局長が線引きしており、司法に対する越権行為ではないかとの懸念もあり、この「登録」の定義を巡って争われた裁判も数件存在する (「ニューヨーク・タイムズ他対タシーニ裁判」、「リード・エルゼビア対マッチニック裁判」、「フォース・エステート対Wall-Street.com裁判」も参照)。

1988年のベルヌ条約実施法(英語版)(Berne Convention Implementation Act of 1988)[注 57]の成立により、米国でも1989年から無方式主義が採用された結果、著作権保護の観点からは著作権マーク「©」 (マルC、Copyrightの意) または「℗」(マルP、レコードのPhonogramの意) や著作者名、発行年の表示は必須ではなくなった (第401条)。」

だそうです。 

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